2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
自宅等での待機や位置情報の提供を法律で義務付け、違反した場合に罰則を科すことは、個人の行動を直接に制限するものであり、私権の制約の程度が強いことから、慎重に検討する必要があるものと考えております。
自宅等での待機や位置情報の提供を法律で義務付け、違反した場合に罰則を科すことは、個人の行動を直接に制限するものであり、私権の制約の程度が強いことから、慎重に検討する必要があるものと考えております。
○政府参考人(正林督章君) 現在、全ての国・地域からの入国者にお願いしている入国後十四日間の自宅待機、自宅等待機については、国が民間機関に委託して設置、運営している入国者健康確認センターを通じて、メール等による日々の健康状況の確認、それからスマートフォンアプリによる位置情報確認、そしてビデオ通話による状況確認といった取組を実施しています。
その上で、先日、十八日の読売新聞の報道でありますけれど、入国者の位置情報についての記事がございました。六月十四日までの一週間は一日平均で約四千人が位置情報の応答なしだったというふうに報じられております。
現在、全ての国・地域からの入国者にお願いしている入国後十四日間の自宅等待機等につきましては、国が民間機関に委託して設置、運営する入国者健康確認センターを通じまして、メール等による日々の健康状態の確認、またスマートフォンアプリによる位置情報確認、そしてビデオ通話による状況確認、こういった取組を実施している状況でございます。
しかし、やっぱり位置情報が確認できない方が実際やっぱりいるわけでありまして、このような報道がマスコミを通じてやっぱり流れますと大変国民の皆さんも不安に思うわけでありまして、厚生労働省の皆さん本当に懸命に努力されているのは重々分かりますけれど、水際対策はやっぱり極めて重要でございまして、是非更なるお取組をしていただいて、しっかりと位置情報、本人確認が行えるように最大限努力をしていただきたいというふうに
○西村国務大臣 御指摘のGPSの活用についてでありますが、先般の、公表されましたプレーブックの第三版におきましては、入国するアスリートや大会関係者について、まず、プレーブックの内容全体を遵守することについて本人の同意を得た上で、行動に疑義があった場合や陽性が判明した場合に、地図アプリの位置情報保存機能の活用により、行動履歴を確認することとしているというふうに承知をしているところであります。
御指摘のプレーブック第三版に、第三版ですね、におきましては、入国するアスリートや大会関係者について、この内容全体を遵守することについて本人の同意を得た上で、行動に疑義があった場合や陽性が判明した場合に、地図アプリの位置情報保存機能の活用により行動履歴を確認すると。このルール徹底のため、違反した場合には、大会からの失格とか金銭制裁、あるいは当局による退去強制手続なども明記をされております。
国民民主党は、昨年来、入国者の十四日間の施設隔離や、位置情報を確認できるスマホアプリのインストールの義務づけを提案してきましたが、緩い水際対策は今なお変わらないままです。その結果、英国やインド由来の変異株の国内侵入を許してしまいました。さらに、五輪関係の入国者には、十四日間待機も免除。ワクチン接種の義務づけもせずに、国際的に約束した安全、安心な五輪は本当に可能なんでしょうか。
その判決を受けて、ストーカー規制法は、条文にGPSなどの機器を用いた位置情報の無承諾取得と書き込む形で改正がされました。 一方、この法案どうなのかなと思ったときに、本来例示を幾つか並べて予見可能とすべきなのに、これ一切せずに、基本方針に託しているわけなんです。その基本方針に法的拘束力があるのかをお伺いいたします。
○正林政府参考人 百名という数字は、健康フォローアップ対象者のうち、メール等による毎日の健康状態確認に四日間回答せず、かつ、位置情報確認アプリによる呼びかけに対応しないことなどが確認された待機者一日当たりの数をお示ししており、直近では、ビデオ通話や民間警備会社による見回りなどの複数の取組により、御指摘の、連絡が取れない方の数も大きく減少し、今は四十人程度というふうになっております。
しかしながら、できるだけ把握しようと我々は考えていますので、十四日間待機期間中のルールをちゃんと遵守していただけるように、位置情報確認アプリの、まず操作方法が分からないという方もいらっしゃったので、そういう操作方法について、必要な作業を分かりやすく伝えるための広報資料を充実するとか、それから、位置情報確認アプリの確実な利用に向けて、入国後適切にログインしていただくことが重要なので、システムの見直しなども
それから、アプリによる位置情報確認について、IDとパスワードを入力してログインが確認されているのは、平均で一万六千九百人。それから、位置情報の報告に応じていることが確認されたのは、平均で一万五千九百人であります。 それから、以前百人とお答えした件ですけれども、ビデオ通話、架電の件数は、五月三十日の実績で一万四千四百六十九件です。
また、こうした宿泊施設での待機や検査と併せまして、退所後も、健康状態の確認や位置情報確認を含め、入国から十四日間までの自宅等待機を求めることで、リスクに応じた実効的な水際対策を実施することとしております。
また、入国後十四日間の健康状態の確認と自宅等待機の徹底を図るため、位置情報確認アプリによる居場所の確認やビデオ通話による状況確認のほか、三日以上連絡が取れない場合等の見回り等、複数の取組を並行して進めるとともに、確実なフォローアップの実施のための体制を強化してまいります。こうした取組により、御指摘の待機が確認できなかった方の数も大きく減少しています。
そのときにお答えになったときが、入国後十四日間の待機について誓約書の提出を求めているんです、それで、出国前と入国時の二回の検査に加えて、入国後三日目に追加の検査を実施する、それで問題がなければ宿泊施設を出ていってもらって、自主的に隔離をしてもらう、そのときにはアプリを使って位置情報をしっかり提供してもらうんですということで、万全を尽くしてやっていますという答弁だったわけです。
あと、次に水際対策のことについてお伺いしたいと思いますが、政府は、海外からの帰国者に対して、ウイルス検査で陰性であっても入国後十四日間の自宅とかホテルなどでの待機、位置情報や健康状態の報告をこれ求めています。で、報告をしない人が一日百人ぐらいいて、連絡も取れない人がいるという、これはとんでもない話です。 厚労省は、これ誓約書に違反して悪質な事例に限って氏名を公表するということをしております。
そしてもう一つ、やっぱりこの公表だけではなかなか不十分ではないかというふうに思っておりまして、これは今後のことになるとは思いますけれども、海外からの入国者に対して期間を区切った上で自宅待機とか位置情報の提供を命令する罰則付きの仕組みをやっぱりつくっておくべきではないかというふうに考えますが、これについては田村大臣にお伺いしたいと思います。
具体的には、待機期間中の外出などによりまして不特定の方との接触を行い感染拡大のおそれを生じさせる又は生じさせた場合や、健康状態の保健所への報告、位置情報の保存などを怠っていたことによりまして陽性者等の早期発見を遅らせ他者への感染リスクを高めている又は高めていた場合などは、感染拡大を防止するための誓約違反と考えられます。
これで、実は、海外から二万一千人の方を十四日間自宅待機を確認しなきゃいけないうち、何と四割の八千五百人が確認できない、位置情報を提供されていない、返答がないということが私の質疑で明らかになった。しかし、八千五百人のうちの結構な数がこのアプリの不具合でできなかったということもあって、これは本当に大問題だと思います。
線状降水帯の予測精度向上のための洋上観測の強化につきましては、令和二年度の補正予算により、海上保安庁と連携して、衛星位置情報のデータを活用した水蒸気の観測に取り組んでいるところでございます。 気象庁の観測船への観測装置の取付けにつきましては昨年度末に完了し、衛星位置情報のデータがリアルタイムで取得できるようになっております。
検疫所が確保する宿泊施設での待機、それと検査と併せまして、こうしたところの退所後も入国後十四日間の自宅等待機を求めている状況でございまして、入国者の方々につきましては、健康状態の確認に加えまして、位置情報アプリによる居場所の確認やビデオ通話による状況の確認のほか、三日以上連絡が取れない場合等の見回り等複数の取組を並行して進めるとともに、確実なフォローアップ実施のための体制を強化し、入国後十四日間の健康状態
空港で携帯電話を全部チェックをされて、どういうアプリが入っているかとか、GPS機能が使えるようになっているかとか、こういうのを全部確認されて、自宅で待機しているその間もチェックのメールが来るとか、そういったのも以前に比べれば大分厳しくなっていると言っている一方、やっぱり大臣、ここが限界なのかもしれませんけれども、少し前の報道では、待機の違反者、多数の、一日大体二、三百人の方が、もうその位置情報が報告
また、令和三年度においては、現在公開されているスマートフォンアプリの実態調査を行いまして、更なる安全性の向上、普及促進に向けて、他社アプリやAIS搭載船との位置情報の共有といった課題を整理しまして、その後のアプリの開発、普及につなげていく所存です。 他方、御指摘のとおり、携帯電波が届かない沖合海域を航行する船舶の安全確保の観点からも、AISの普及促進を進めていくことが重要です。
本案は、最近のストーカー事案の実情を踏まえた効果的なストーカー行為の規制等を行うため、相手方が現に所在する場所の付近において見張りをする行為等を規制の対象とするとともに、相手方の承諾を得ないで、GPS機器等に係る位置情報を取得する行為等を規制の対象とする等の措置を講ずるものであります。
○白眞勲君 私の質問とちょっと答えが違っているような気がするんですけど、私が聞いているのは、現在、飛行位置の通報や到着時間の変更などの運航情報のみならず、位置情報についてというのは、当然これは国交省としても把握しているんじゃないんですかということを聞いているんです。お答えください。
海外から入国される方で十四日間待機をしていただく方にいろいろな確認をしていますが、その確認をする対象者というのが、五月三日までの一週間の平均値で、対象者一日当たり二万一千五百五十二人のうち、位置情報の確認に応じていることが確認されているのは一万三千二十七人。つまり、その差の八千五百二十五人が行動が把握できていないということなんですよ。
では、入国者はどうやってフォローアップしていくかということなんですけれども、まず一つは、今申し上げた位置情報確認アプリ、それを通じて居所の確認をして、自宅等待機の徹底を図ること、そのためにアプリにログインしていただくとかお願いしているわけですが、それを適切に利用していただくことがとても重要です。